このような事で困っていませんか?
交通事故の後、痛みや違和感など交通事故前にはなかった症状がある
接骨院や整骨院に行くか整形外科に行くか迷っている
しっかり診断し、症状が治るまで親身に治療をしてくれる整形外科を探している
病院へ行ったが、痛み止めと湿布のみで治るのか不安である
交通事故の治療に関して詳しく相談できる整形外科専門医に診てもらいたい
交通事故専門の法律関係に詳しい人と相談可能な整形外科はないか
もし後遺症が残ったらどうしたらいいのか分からない
保険会社に治療費を打ち切られたら、そのあとどうしたら分からない
FLOW診療の流れ
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POINT01
警察へ交通事故の届出
軽いケガでも必ず警察へ通報し、「人身事故扱い」にしてもらいましょう。
事故証明書の交付も早めに申請してください。 -
POINT02
保険会社へ治療希望の連絡
「イノルト整形外科で治療したい」と保険会社に伝えます。
その後、保険会社から当院に連絡が入ります。
※整骨院・鍼灸・整体は医師ではないため、保険会社が治療費を打ち切ることがあります。
また、医師の指示なしで通院を続けると、慰謝料が減額されたり、後遺症診断書の作成をお断りする場合もあります。
骨折・脱臼の治療には整形外科医の同意が必要です。 -
POINT03
整形外科への受診
Webまたはお電話でご予約ください。
丁寧な診察と必要な検査(レントゲン・超音波・MRI・CT)を行います。
症状が軽くても、少しでも気になることがあれば必ずお伝えください。
初診当日にMRI撮影・説明が可能な場合もあります。
診察後は治療を開始し、警察提出用の診断書も作成します。
※診断書の記載日数が理由で治療費が打ち切られることは基本的にありません。

交通事故治療についてのポイント

FEATURE 01窓口負担は無し
自賠責保険を利用して、自己負担なしで交通事故・むち打ちの治療を受けられます。
自損事故でなく、加害者側の保険会社と連絡が取れていれば、多くの場合相手方の保険会社が全て治療費の支払いの対応をしてくれます。
さらに、通院にかかる交通費や休業補償などの保証も受けることができます。
事故後、忙しい上に、すぐ良くなるかなと思って整形外科に受診するのが遅れた場合は、状況によっては事故による怪我と因果関係を医師や保険会社から否定されることもあります。
少しでも症状がある場合はなるべく当日中、遅くとも1週間以内には時間を作って受診をしましょう。
保険会社とのやりとりに注意
原則、保険会社は治療費を全額負担します。
ただし一部の会社では「健康保険を使って」と指示されることがありますが、使うかどうかは患者様の判断です。
健康保険を使うと治療内容に制限がかかり、完治まで時間がかかる場合もあります。できる限り保険会社と交渉し、自費扱いで全額支払ってもらうようにしましょう。
健康保険を使う場合は、本人の同意・健康保険組合への届出が必要で、当院では保険会社との直接の相談対応ができなくなります。
健康保険使用時の自己負担分は一時的にご本人にご負担いただき、後から保険会社に請求していただく流れとなります。
途中で健康保険の使用が拒否されたり、保険会社の支払いが打ち切られると、自己負担が発生する可能性もあります。
※保険会社と連絡が取れていない、支払いを拒否している、労災・健康保険を使用する可能性がある場合は、初回は全額自己負担となります。後日支払いが確定すれば返金対応いたします。

FEATURE 02初期治療が大事
交通事故直後は痛みがなくても、翌日以降に症状が出ることがよくあります。
症状が出たら、保険会社に連絡して受診の相談をしましょう。
早期に正確な診断と治療を受けることで、回復しやすくなります。
特に最初の3ヶ月は重要で、週3~4日の通院が望ましいです。

FEATURE 03通院方法と治療の選択肢
理学療法士による施術は、筋力や関節機能の回復に効果的ですが、予約制のため頻度が制限される場合もあります。
当院では、予約なしでも利用できる治療器も併用でき、空き時間にふらっと来院して痛みの緩和や治癒促進が可能です。
お仕事などで頻繁な通院が難しい方も、物理療法だけでも継続して通うことで後遺症のリスクを減らせます。
3ヶ月を過ぎて症状が残る場合も、できる限り通院頻度を落とさず治療を続けることが回復の近道です。

FEATURE 04通院回数に応じて慰謝料が支払われます
慰謝料は交通事故に遭った方の救済するための保証の一つです。
治療後に、保険会社から支払われる通院慰謝料は患者様の通院回数によって変わります。
自賠責保険の通院慰謝料は1日あたりの通院で4200円が支払われます。
※この他、通院に要した交通費も一部保険会社に請求することができます。
保険会社が支払いを行ってくれる間に繰り返し通院した方が症状も治る上に、支払われる慰謝料も増えます。
また、症状固定を治療費支払い打ち切りの基準としています。
症状固定は主治医がこれ以上症状改善せず小康状態であると判断した場合ですので、僅かにでも徐々に改善している状態であれば半年以降でも症状固定とは医師も判断はできません。まして、保険会社は医師ではありませんので、症状固定は判断できないのでご安心下さい。

FEATURE 05後遺症診断について:保険会社の治療費支払い期間と症状固定の目安
事故による怪我の重症度にもよりますが、概ね事故から6カ月間が、保険会社が治療費を支払ってくれる上限となることが多いです。
※これは保険会社によって見解が異なる場合があります。
- 車・バイク同士の事故では、車体の損傷が大きいほど事故の重大性が高いとされ、長期間治療費を支払ってもらえる傾向があります。
- 歩行者や自転車の事故など、生身での事故ではより長期間治療費が支払われやすいです。
また、骨折などで手術が必要な場合は、6カ月以上経過してから再手術を行うこともあり、保険会社もその費用を負担してくれるケースがあります。
ただし、そのような重症例は比較的少なく、多くの交通事故では6カ月を経過すると症状固定と見なされることが一般的です。
これは整形外科専門医や保険会社の共通認識である場合が多いです。

FEATURE 06後遺症診断について:治療費打ち切りへの対応と相談のすすめ
まだ2~3カ月程度しか経っていない段階でも、保険会社から「時期的に症状固定」として治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。
しかし、症状固定と判断できるのは主治医のみであり、保険会社が一方的に判断することはできません。
そのため、治療費打ち切りの申し出があった際は、
「症状固定かどうかは主治医にまだ確認していないので、確認してからお返事します」
と伝えましょう。
特に、むち打ち症状の場合などは、判例でも事故から6カ月程度までは治療費の支払いが認められるケースが多くあります。
当院では、交通事故に特化した法律事務所をご希望があればご紹介することが可能です。
弁護士と医師の見解により、一度打ち切られた治療費の支払いが再開されることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。

FEATURE 07後遺症診断書の作成について
事故から6カ月を経過しても何らかの症状が残っている場合、当院では後遺症診断書の作成をお勧めしています。
これは自費での作成になりますが、この診断書をもとに保険会社が後遺障害等級を認定し、等級に応じて慰謝料が支払われます(※75万〜4000万円程度)。
作成を希望される場合は、主治医にその旨を伝え、保険会社に後遺症診断書用の書類を請求して、当院受付にご提出ください。
診断書の作成には以下の手順があります:
- 理学療法士の予約を取り、可動域(関節、首、腰など)の測定
- 医師による診察と残存症状の確認
- MRI検査の結果があると、後遺症等級認定に有利になる場合があります(保険会社に事前確認のうえ撮影推奨)

FEATURE 08症状固定後の通院について
症状固定と判断された後は、保険会社は治療費の支払いを行わなくなります。
そのため、以降の通院は健康保険や労災などへ切り替えていただく必要があります。
また、症状固定後も通院が必要な場合の診療明細は、後遺障害等級の申請時にプラス材料となる可能性があります。
「健康保険でも通院が必要なほど症状が残っていた」と見なされ、後遺症の認定に有利に働くケースがあります。
よくあるご質問
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Q
自動車保険会社から健康保険を使うように言われましたが可能でしょうか?
A可能ですが、自動車保険会社への治療費の請求はせず、患者様に窓口で治療費の自己負担分を都度お支払い頂きます。なお、健康保険を使うかどうかの判断は患者様ご本人に決定権があり、自動車保険会社にはありません。健康保険を使った場合、自動車保険会社は治療費の支払い額を抑えることができメリットがありますが、自動車保険会社が治療費を直接当院に支払う一括サービスを受けられず、当院に都度お支払い頂いた治療費を自動車保険会社にご請求頂く手間が必要となります。
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Q
健康保険や労災保険を使用する場合と受けられる治療内容は一緒ですか?
Aいいえ。残念ながら健康保険では検査・治療に様々な制約があり治癒しにくく後遺症が残りやすくなる恐れがあります。自動車保険では、健康保険のような制約はなく、本来自費の治療法や同日複数治療などより効果のある治療を受けることが可能なため、短期間で集中的な治療が可能です。
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Q
通勤中の事故ですが、労災保険は使用可能でしょうか?
A可能ですが、健康保険ほどではありませんが、検査や治療に様々な制約があり治癒しにくく後遺症が残りやすくなる恐れがあります。
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Q
「治療費の負担なし」は期限がありますか?
Aはい。一般的に保険会社が治療費を負担してくれますが、この期間にも3~6ヶ月程度と保険会社によっても対応に差があります。
毎月1回は必ず医師の診察を受けて下さい。受けていない場合、毎月提出の診断書が書けず治療費が打ち切られる恐れがあります。
※首のむち打ちでも6カ月間は治療費を支払うべきという判例があります。概ね6カ月間は治療費を支払ってくれる保険会社が多いですが、中には3カ月程度の短期間で治療費の支払いを打ち切られる場合があります。その場合、弁護士に介入してもらうと延長される場合も多くございます。「治療が長期化しそうだな」「保険会社の対応が不誠実だ」と思った方は、交通事故専門の弁護士の無料相談をお勧めします。 -
Q
通院すると慰謝料が支払われるというのは本当ですか?
Aはい。当整形外科への通院1回当たり最大4200円の慰謝料が保険から後日患者様に支払われます。
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Q
症状固定後も通院を続けたいのですが、可能でしょうか?
A健康保険組合に第三者行為の届出をした上で、健康保険を使っての通院継続は可能です。健康保険では初診扱いとなるため、初診料や再度診断のための検査費用などが掛かかります。治療内容は健康保険のルールに則るため、治療等に様々な制約が生じますので、予めご了承ください。 保険会社からの治療費打切り後も、すぐに後遺症診断を受けずに、一定期間通院を続けた後に後遺症診断を受けることも可能ですが、この場合は健康保険は使えず、全額自費で窓口支払いでの通院となりますので予めご了承ください。